|

 |
柔道整復施術療養費の適用 |
接骨院で取り扱う施術療養費の適応は、骨折・脱臼・打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ)に限られています。
いわゆる、単なる肩こりや筋肉疲労などに対する慰安目的の施術には使用できません。ただし、単なる肩こりと思っていても、首をポキポキ鳴らす癖があり頸椎捻挫を発生していたり、肩を強く揉み過ぎて却って筋肉を損傷しコリという症状が誘発されていくこともあります。
このような場合には、柔道整復施術療養費の適応となりますので、必ずご相談ください。 |
 |
自費負担について |
骨折・脱臼・打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ)の治療に於いても使用するテーピング・包帯などの当該材料については、自費徴収となっておりますので、ご遠慮なくご相談ください。 |
|