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富山県高岡市で柔道を頑張っている少年を紹介しています

接骨院だより
平成17年創刊号〜10号
平成18年 11号〜22号
平成19年 23号〜34号
平成20年 35号〜46号
平成21年 47号〜58号
平成22年 59号〜70号
平成23年 71号〜82号
平成24年 83号〜94号
平成25年 85号〜106号
平成26年 107号〜118号
平成27年 119号〜
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 平成20年6月1日より、柔道整復施術療養費の料金改正に伴い初検時に「初検時相談支援料」が加算されることとなりました。

具体的な内容は下記のとおりです。
@ 日常生活生活動作上での励行事項や禁止事項の説明
A 患部の状態や選択される治療法の説明
B 受領委任の取扱についての説明
C その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援を行う
柔道整復施術療養費について
受領委任制度
 通常、療養費は「償還払い」といって、患者(療養者)さんが施術費用の全額を負担されたのち、保険者に償還請求をおこないますが゜、柔道整復施術療養費は、「受領委任」という制度によって、医療保険制度と同様に取り扱われることになっています。
受領委任制度は、接骨院が患者(療養者)さんに申請書の「受領委任欄に署名」を頂いて、患者さんに代わって保険者に療養費(治療費)の支給申請を行う制度のことをいいます。

患者さん

受領委任

一部負担金
接骨院
療養費請求

療養費支給
保険者

柔道整復施術療養費の適用
 接骨院で取り扱う施術療養費の適応は、骨折・脱臼・打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ)に限られています。
 いわゆる、単なる肩こりや筋肉疲労などに対する慰安目的の施術には使用できません。ただし、単なる肩こりと思っていても、首をポキポキ鳴らす癖があり頸椎捻挫を発生していたり、肩を強く揉み過ぎて却って筋肉を損傷しコリという症状が誘発されていくこともあります。
 このような場合には、柔道整復施術療養費の適応となりますので、必ずご相談ください。
自費負担について
 骨折・脱臼・打撲・ねんざ・挫傷(肉離れ)の治療に於いても使用するテーピング・包帯などの当該材料については、自費徴収となっておりますので、ご遠慮なくご相談ください。
富山県高岡市の柔道整復師中川接骨院には、高岡市、富山市、氷見市、射水市、砺波市、南砺市、からの患者様が来院されています
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